離婚後の子ども
離婚後の子どものことについて決める際には以下の項目が挙げられます。
親権
未成年の子どもについて決めます。結婚している未成年者は親権者の必要はありません。
その未成年の子どもについて法律行為を行なう時、親権者は法定代理人となります。
家庭裁判所にて調停または審判によって、離婚後でも親権の変更は可能です。
監護者
親権のうち身上監護権を監護者として親権者と分けることができます。
この身上監護権は、子どもの身の回りの世話や教育を担当する権利のことです。
戸籍と姓
夫婦が離婚すると入籍した配偶者は除籍されます。しかし、子どもはその籍に入ったままになります。
子どもを自分の籍に入れたい場合、家庭裁判所の許可を取り、入籍届けを行なうことになります。
子どもが15歳以上になれば、子どもは自分の氏の変更許可を自分で申請することができます。
養育費
養育費は、子どもの扶養をするために必要な費用のことです。
衣食住の費用、教育費、医療費、子どものお小遣いも含みます。
子どもの養育というのは、親権者であるなしに関係なく、親として当然の義務とされています。
しかし困ったことに、養育費については法律的に明文がないために、法律基準がありません。
ですので、離婚の際に夫婦が双方で話し合いの上、決めることになります。
協議で決まらない場合、親権者が家庭裁判所に養育費請求の調停を申し立てることができます。
調停を経ても、養育費の金額に合意が伴わない場合、審判ということになります。つまり裁判です。
養育費を決めずに離婚し、養育費が相手から受け取りたい場合も、同じ手順です。
まずは夫婦間で協議していただき、調停、裁判という流れになります。
面接交渉権
子どもと離れた方の親が子どもと会う権利です。
これをきちんと決めておかないと後々トラブルの原因になったりします。
以下の項目は離婚前にハッキリと決めておくべきです。
●月もしくは年に何回会わせるのか
●面会時の待ち合わせなどの連絡方法
●子どもとの引き合わせの方法(親が同伴するのか、子どものみ会わせるのか)
●学校行事などの参加
●電話や手紙のやりとりはできるのか
別れてしまった方がこっそり子どもに会いに行ったり、保育園や幼稚園まで来て勝手に連れ出してしまう
ようなケースも多いようです。こういった事が起きてしまうとトラブルになってしまうので、こうならないためにも
事前に決め事を夫婦間でしっかり行なっておくべきです。