かかる時間とお金
ここでは裁判にかかる時間とお金についてお話します。
裁判を起こすとなると、とにかく「お金と時間がかかる」と言われて敬遠されがちです。
実際どれくらいの時間とお金がかかるのでしょうか?
時間
裁判と聞くと年単位で機関を想像される方が多いと思います。
さらに莫大なお金もかかると思うと、なかなか気が進まないものです。
ところがイメージが先行しているだけかもしれません。
約7割の事件が3日以内に終わるとされています。
しかし、難しい事件の場合はそうはいかず、5日以上かかる事件も約3割あると予想されます。
1日に行なう裁判の時間は、通常1日5~6時間くらいとされています。
司法統計によると、平均審理期間は約半年。最高難易度の医療事故さえも、
2年というのが平均審理期間です。
裁判をすれば、確実に解決に向かって前に進みます。
とても当事者だけでは問題解決ができない、と悩んで時間だけが経ってしまうくらいでしたら、
裁判をしてみるのもいいかもしれません。
しかし、裁判の前に行なわなければならない「離婚調停」というものがあります。
これを経て、裁判を起こすことになります。
離婚調停と裁判の大きく違うところは、法律や証拠といったことはあまり効力を持ちません。
そこで、自分は不利な立場にいると思っていても、この離婚調停で、自分に有利な状況を
作ることだってできます。
費用
裁判にかかる費用についてお話します。
裁判にかかるお金は、大きく分けて「裁判所に支払うお金」と「弁護士に支払うお金」の2種類があります。
●裁判所に支払うお金
・訴状に貼り付ける収入印紙代
裁判所に審理を進めてもらうための手数料なります。訴えの金額に応じて収入印紙代は定められます。
たとえば1000万円を請求する裁判であれば5万7600円の収入印紙代がかかります。
・訴訟書類の作成費用、証人の旅費や日当
裁判を起こす原告側が負担しますが、最終的には原則として、負けた側が負担することになります。
●弁護士に支払うお金
・着手金
代理人を頼む際の費用。
これは、裁判で相手に請求する金額に応じて支払います。たとえ裁判に負けたとしても返還されません。
・報酬金
裁判が終わった時点で、判決で決められた金額に応じて支払います。成功報酬ということです。
・出張が伴う場合の日当、実費
こうしてみると、お金を持っていないと裁判が出来ないの?と思われるかもしれません。
しかしそんなことはないです。裁判を受ける権利は、憲法で保障された国民の基本的人権の1つです。
実際に法律扶助制度というものもあります。条件を満たしていれば、弁護士を雇うことだって可能です。
だから、金銭面の問題で100%諦めなくてはいけないわけではありません。