慰謝料請求するための正しい方法をきちんと知ろう

動かぬ証拠があれば確実に慰謝料請求できる

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不倫相手に対する慰謝料請求

夫婦にはお互いに貞操義務があります。
婚姻関係を結んだ人が不倫を行なうと民法により不法行為となります。

 

●証拠は必ず必要なのか?
不倫相手に慰謝料請求をする場合に必ずしも証拠写真が必要だというわけではないです。
不倫現場を必ず押さえなければ、慰謝料をとることができないわけでもありません。
不倫による慰謝料請求において、有効な証拠になるものは、興信所の報告書、ホテルへの出入りを撮った写真、手紙、電話の録音テープ、メールの文面などがあります。
これらがあれば、動かぬ証拠となるので、確実に不倫相手から慰謝料の請求ができるでしょう。

 

 

慰謝料の金額と流れ
慰謝料の額ですが、下記の項目を考慮し算定します。
不倫の交際期間
不倫相手の年収
肉体関係の回数
不倫を原因として離婚に至るか
夫婦関係について(別居していたのか)

 

 

●慰謝料の相場は50~300万円くらいです。
金額は不貞行為による損害の程度や個々の事情が考慮されて決められます。
精神的損害の賠償として提示する金額なので、請求はいくらでも構わないですが、あまりにも高額すぎると話がこじれて、支払われないこともあります。
不倫相手に支払い能力がなければ、裁判で支払い命令が出たとしても、あなたの希望通りの支払いは望めない可能性もあるということを頭に入れましょう。

 

 

●不倫の慰謝料の流れ
・内容証明で請求
いきなり訴訟ではなく、内容証明で請求し、支払ってくれれば問題ありません。
まずは内容証明で不倫の慰謝料請求をしましょう。
きちんとした証拠を作ってから請求すれば、慰謝料の支払いに応じてくれることが多いです。
・調停をする
・訴訟(裁判)をする
訴訟であれば、証拠で証明できないことには勝つことは難しいです。
訴訟費用も必要になるので、よく考えて冷静に行動すべきです。

 

 

●慰謝料の請求期間
不倫による慰謝料請求権も、一定の時間が過ぎてしまうと、時効によって消滅してしまいます。
時効を迎えれば、1円も請求できなくなります。
時効は不貞行為があったことを知った時から3年、もしくは不貞行為から20年という期間が設けられています。
つまり、不貞行為を知ってから3年以内に、内容証明により慰謝料請求を不倫相手に催告しましょう。
もし、慰謝料を払ってもらえない場合に、その催告から6ヶ月以内に裁判所を通じて請求をすれば、時効が取り消しになるので、確実に慰謝料を請求することができます。