国際離婚はどちらの国の法律に従うの?慰謝料や親権は厄介なのでご注意!

国際離婚の仕組みについて【適応される法律や慰謝料・親権】

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国際離婚について

結婚している相手が日本人だとは限らない、それが現代の社会の普通になっています。
アメリカやヨーロッパ系、アジア系など様々な国との国際結婚が行われているでしょう。
今時だと珍しいことでもありませんので、少し周囲を探せば簡単に国際結婚した夫婦を見つけられるはずです。

 

そんな国際結婚があるのならば、当然国際離婚も存在しています。
日本国内のことでさえ大変な離婚調停が国際離婚の場合、どのような問題があるのでしょうか?
国際離婚の概要や気になるポイントを紹介して行きます。

 

 

日本法が適応される条件

六法全書

そもそも国際離婚はどの国の法律が適用されるのでしょうか?
ついつい日本の国の法律で離婚の基準を考えてしまうものです。
しかし、国際離婚はどの国の法律が適用されるのか、それから確認する必要があります。

 

非常に複雑な法律があるため、簡単な情報にまとめようと思います。
まず、日本の法律が適用されるには条件があり、日本に「常居所」が無ければなりません。
常居所、つまり日本で住んでいることが求められているのです。
それもただ住んでいるのではなく、住居として活用している実態が必要です。
主に海外で生活していて、時々日本に戻って来るという状態は常居所として認められない恐れがあります。

 

日本の常居所が認められない場合は、常居所がある国の法律が適応されます。
国際離婚の際には、どの法律が該当するのかを把握することから始めましょう。

 

 

離婚調停が難しい
国際離婚の場合、多くのケースで離婚調停が難航してしまいます。
最たる理由になるのが、離婚調停を行う条件として夫婦の両名が日本に居なければならないからです。

 

例えば、一方が自国へ帰国してしまっていると離婚調停は行えないのです。
離婚に反対している状況だと無断帰国して調停を拒否する場合もあるでしょう。

 

日本で離婚調停が行えない際には、相手の国の弁護士に依頼して離婚の裁判を起こすしか無くなります。
そうなると海外へ裁判資料を送付しなければなりませんし、準備や確認に半年以上かかるのです。
離婚調停に持ち込むのが難しい上に、裁判への道程も長いので覚えておきましょう。

 

 

慰謝料や親権について
国際離婚では慰謝料や親権の扱いはどうなるのでしょうか?
基本的には対象となる国の法律に準拠するようになります。
常居所が日本にあるなら日本法が適応されるので、日本の離婚裁判と同様の慰謝料を請求できるでしょう。
相手の浮気や暴力が原因であれば、離婚手続きの費用なども普通に請求可能です。

 

親権については少しややこしいことになります。
子供が日本国籍であれば日本の法律で親権の判断を行います。
経済力や子供の生活環境が考慮され、本人の意志も確認されるでしょう。
これが海外国籍だと、その国の法律が適応されるので日本人とは価値観の異なる基準が適応されます。
国際離婚における慰謝料や親権については非常に厄介ですので気を付けてください。