法律扶助制度により誰でも裁判が受けられる

必要なのに裁判が出来ない人は法律扶助制度を利用

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法律扶助制度

夫婦間で協議離婚することが出来ず、離婚調停でも思うように決着がつかなかった場合に最終的に裁判になります。
弁護士をつけることになる場合が多いと思います。
その際の弁護士費用ですが、ケースバイケースなので一概には言えませんが、とても高額になります。

 

利用できる制度
「何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪われない。」(憲法32条)
経済的な理由から、弁護士費用が払えないという時には「法律扶助制度」を利用することができます
お金に困っていても公的な資金で援助を行ない、経済力の差が権力の差にならないように社会的公平を
確保するために定められた制度です。
法律扶助協会が、国、地方自治体、弁護士会、日本財団などの援助を受け、行なっているものです。

 

この法律扶助協会は各都道府県に存在します。
必要なのに弁護料が用意できず困っているという場合には、弁護料の支払いについて便宜をはかってもらう
ことができるというのが「法律扶助制度」です。法律扶助協会から弁護料を立て替えてもらい、そこに
毎月分割払いで返済していくことになります。
便宜をはかってもらうために必要な条件があります。

 

収入が一定額以下であること
単身者182,000円以下
2人家族251,000円以下
3人家族272,000円以下
4人家族299,000円以下
事件について勝訴の見込みがあること
事件の内容からして弁護士を付けるのが妥当なこと
以上三点の要件を満たす必要があります。

 

 

裁判を起こす前に
裁判を起こす前に、「離婚調停」をする必要があります。これを行なわないことには、裁判を起こすことはできません。
いずれ裁判をすることになっても、離婚調停であなたが有利な立場でいることが出来れば、裁判でも有利になるのは
言うまでもありません。

 

そこで、離婚調停を有利に進めたいあなたにはピッタリの情報です。
これを知っているか知らないかで、その後の人生は大きく変化するでしょう。
そのくらい、離婚というものは、人の人生を大きく左右するものなのです。

 

 

法律扶助を申し込む際の手順
財団法人法律扶助協会の各支部の窓口には「法律扶助申込書」が備え付けてあります。
これに必要事項を記入して、住民票と資力を証明する資料(所得証明書や給与明細書)を
添えて申し込みます。
法律扶助の申し込みを終えると審査会で基準を満たしているのかをどうかを審査し、満たしていれば
扶助決定をします。審査会は毎月1回しか開かれていないので、審査会直後に申し込みをした場合は
扶助決定が一ヶ月ずれ込むことになります。
扶助が決定すると、申し込み者に弁護士を紹介し、その弁護人のもとで訴訟などの手続きを進めることになります。

 

●費用の立て替えと償還
法律扶助によって立替えがなされるのは次の費用です。
訴訟費用
弁護士着手金
弁護士報酬金
その他
立替え費用は扶助決定の翌月から毎月割賦償還することになります。
特別困難な場合、償還を猶予したり、免除する制度もあります。