苗字をどうするのか離婚前に子どもと話し合おう

離婚後三ヶ月で答えを出すこれから先の苗字

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苗字の選択

離婚後、旧姓に戻るか、結婚していた時の苗字を続けて名乗るのかは大きな問題なのではないでしょうか?
基本的には、離婚が成立した時点で、離婚前の姓に戻ることになります。これを復氏といいます。
婚姻前の姓に戻るのが嫌な場合は、離婚後3ヶ月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」を市区町村役場に
届け出て婚姻時の姓を継続することができます。
この時、一度届け出ると、結婚前の苗字には戻ることができないので、3ヶ月間じっくりと時間をかけて考えましょう。

 

 

二度と戻れなくなってしまう?
苗字はその時の苗字か、もしくは1つ前の苗字にしか戻ることができません。
わかりやすく具体例を挙げたいと思います。
鈴木さんが山田さんと結婚して、山田さんになります。
しかし、離婚をしてしまいます。1度目の離婚です。その際に、職場で地位を持っていた彼女は苗字が
今さら変わるのも不便なので、婚氏続称をし、離婚後もそのままの山田を名乗ることにしました。
その後、加藤さんという素敵な人と縁があり結婚します。山田さんは加藤さんになります。
しかし、また離婚してしまいます。2度目の離婚です。
結婚で精神的に疲れ果ててしまった彼女は今の現状を変えたくて、一番最初の「鈴木」を名乗ることにしました。
しかし、役所で無理と言われ戻ることができませんでした。
いつでも元々の「鈴木」を名乗れそうなところなのですが、実はそうではないのです。
これを知らない人が意外と多いです。

 

実際は、その時の苗字か、1つ前の苗字にしか戻ることができないのです。
ですので、この例で言うと、山田か加藤でいることはできても、2つ前である元々の「鈴木」を名乗ることは
できないという事です。
ですので、婚氏続称する際は、3ヶ月時間が与えられますので、こういった事も含めてよく考えましょう。

 

 

子どもがいる場合
では、子どもがいる場合はどうなるのでしょうか?
なにも変わりません。子どもは夫婦が結婚した時に作った戸籍に入ったままです。
親権者が母親の場合はどうなるのか?2つのパターンがあります。

 

1つ目は親権者である母親が旧姓に戻る場合。
母親が子どもを自分の戸籍に入れたい場合、自分で新しく戸籍を作り、家庭裁判所に「子の氏の変更許可申立書」を
提出し、申請する必要があります。

 

2つ目は親権者である母親が婚姻時の姓を名乗る場合。
これは見かけ上は何も変わりないのですが、母と子で同じ苗字を名乗っていても戸籍は別ということになります。
つまり、母親は独立して新しい戸籍を作ることになります。母子の姓は同じに見えて、
子どもの戸籍は父親側に残っているので母子は別の戸籍ということになります。