裁判の流れ
さて、裁判をすることになりました。
裁判って、どんな手続きが必要で、どのような流れで進んでいくのでしょうか?
実際に自分が裁判を起こす立場になった時、何から手をつければいいかわからない…
というような方はたくさんいらっしゃるかと思います。
ここで、裁判の流れをお話したいと思います。
裁判の流れ
●訴状を書く(原告側)
・訴える側である原告と、訴えられる側の被告、双方の住所と氏名
・請求の目的や意向
これは原告がどのような審判を求めているのかと示す大切な手段となります。
・請求の原因
●答弁書を書く(被告側)
訴状が裁判所で受理されると、被告のもとに第一回目の口頭弁論への呼び出し状が送られます。
同封の答弁書に記載事項を書き、自分の態度を明らかにしなくてはなりません。
・原告側の意向に対して自分はどう考えるのかを明確に書く
・請求の原因について反論を記す
ここで答弁書を出さず、さらに口頭弁論にも行かないと、原告側の主張を認めたことになるので注意してください。
●口頭弁論
原告からの訴状と、被告からの答弁書が揃ったら、開廷。
裁判の内容にもよりますが、普通何回か開かれます。
この口頭弁論は実際わずか数分で終わります。
もっと長くかかるのかと思いがちなのですが、実は口頭でのやりとりに代え書面に書いて裁判所に出す、準備書面というものがあります。
この準備書面によって裁判の争点を整理していきます。
●証拠調べ
争点が整理されたら、証拠調べの段階に入ります。双方から提出された証拠のうち、裁判官が必要だと認めたものを法廷で調べるのが、証拠調べです。
証拠には2つあって、ひとつは、人が証拠の場合の人証。もうひとつは物が証拠の物証です。
●判決
証拠調べの結果や、当事者本人や証人から受けた印象などをもとに、裁判官が事実認定を行ない、判決が言い渡されます。判決に不服な場合は、さらに控訴できます。
裁判の判決に至るまでの解決方法
裁判に至るまでに、「調停」という段階を踏まなくてはなりません。
裁判をする前には必ず「調停」を行なうということが必要になります。
できれば裁判をせずに、話がうまくまとめたいものです。
そこで、離婚調停を即日、あなたが有利になるように進められる方法があります。
仮に相手の方がこの方法を知っていたなら、知らないあなたが離婚調停を有利に進めるのは非常に難しいことだと言えます。
●和解
裁判の途中で、当事者双方がお互いの言い分を譲り合い和解が成立するというパターンです。
これを訴訟上の和解といい、和解内容を裁判所の調書に書けば、確定判決と同一の効力を持つものとなります。
地方裁判所では訴訟の3分の1程度がこの訴訟上の和解です。
●取り下げ
また、原告が提訴を撤回し、最初からなかったことにするのが取り下げです。
これは原告の一方的な都合で取り下げることは出来ず、被告の同意が必要になります。