内縁関係の夫婦でも財産分与や養育費の請求ができる

証明が困難な場合もある内縁関係の夫婦

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内縁関係の夫婦の場合

双方に婚姻の意思があり、事実上夫婦生活を営んでいることを内縁関係といいます。

 

内縁関係は準婚関係とされ、婚姻と同様に同居義務や協力義務、貞操義務、婚姻費用分担義務、
日常家事債務の連帯責任などがありますが姓を変更する必要はありません。
ただ相続権や子の嫡出性、成年擬制などは認められません。

 

正式な婚姻ではないので、当事者の合意で自由に内縁関係を解消できます。
もし合意ができない場合は家庭裁判所に「夫婦関係調整」の申し立てを行います。

 

内縁問題が発生した場合、片方が内縁成立を認めなければただの「同棲」とみなされることがあります。
なので「事実上の夫婦」と第三者が客観的に判断できる証拠が必要になります。
住所が同じで同一世帯に住んでいるというのも証明にはなりますが、同棲でも住民票が一緒の場合があるため
続柄の表記がない場合は、住民票だけでの証明は困難になります。

 

例えば携帯電話の家族割り契約の契約書や社会保険が第3号被保険者になっている場合はこれが証明になります。
もし心配であれば、内縁証明書を制作しておくといいでしょう。

 

内縁関係の間に築いた財産は財産分与の対象になります。
もし不貞やDVなどがあれば慰謝料請求もできますし、ちいさな子供がいれば養育費請求もできます。
これらのことを話し合いで合意出来なければ調停の申し立てを家庭裁判所にすることができます。