離婚と年金の問題
分割年金制度
離婚をする際、特に熟年離婚の場合、特に問題になるのが年金の問題です。
厚生年金を受け取ることが出来るのは、被保険者のみです。
つまり夫が働いて妻が家事に専念するというスタイルで生きてきた場合、
以前は、夫が受け取る金額から妻に支払うという形しかとれませんでした。
しかし、2007年4月と2008年4月の制度変更により、いわゆる「年金分割」が可能になりました。
年金分割とは離婚後に夫婦の年金を分割できるようになる制度です。
離婚年金分割に必要な条件は、夫婦の合意が必要になることです。
合意が得られない場合はどちらか一方の申立てにより家庭裁判所が決定することになります。
そして分割の割合ですが、「2分の1」を限度として決めるので、必ず「半分ずつ」となるわけではありません。
この分割された年金は、自分が年金をもらえる年齢になった時から死ぬまでもらえます。
相手の年齢が基準ではありません。
たとえ相手が年金をもらう前に死んでしまっても、年金分割の権利に影響はありません。
この先再婚したとしても、この年金分割の権利は消滅しません。
専業主婦にとって離婚した場合の年金は深刻な問題と言えます。
確かに稼いできてくれたのは夫です。しかしその分、家事や育児で家庭を支えてきた主婦は
報われる額が非常に少ないです。
このような事情を考慮して年金制度改革がなされました。
2分の1は最大額ですが、離婚の際には、専業主婦であった妻が一方的に不利にならないように
知識を蓄えて行動しましょう。
確実な準備
離婚は確実な準備が必要です。協議離婚が出来ない場合、離婚調停へと進みます。
この離婚調停であなたが相手よりも有利な立場に立っていることが重要です。
どんなに困難な状況でも、有利に立つことは簡単です。
方法さえ知っていれば、もうあなたは離婚で悩む必要はありません。
財産分与について
財産分与とは、婚姻生活中に夫婦の協力によって得られた財産を離婚時に清算することをいいます。
財産分与の対象となるものは、現金、預貯金、株、土地、家屋などの不動産、ローン、借金、自動車
退職金、生命保険。
多くの場合、夫名義の財産とされていると思います。しかし、たとえ夫が働いて得た賃金から不動産を購入し、
名義は夫となっていても、実質は妻の協力・貢献によって得られたものなので、夫婦共有財産になります。
離婚の原因がどちらにあるかなどといったことは抜きにして、原則として公平に分与されます。
財産分与の対象にならないものもあります。結婚前から持っている資産、相続で得た財産です。
また、財産分与を認めてくれない場合でも、離婚後2年間は財産分与を請求することができます。
ただ、気をつけるべきことは、財産をもらいすぎると、贈与税がかかるということです。