財産処分を離婚調停中にされないようにするために

本来二人で分け合うべき財産は自分の手で守ろう

MENU

調停中の財産処分を防ぐ

 

離婚したいと思い、調停の申し立てを行なってから、調停が成立するまでには少なくとも数ヶ月かかります。
調停開始から終了まで、一般的には半年から一年と言われています。

 

財産の分与、慰謝料に応じたくないと考えている相手の場合に、調停期間中に財産を勝手に処分したり名義変更したりすることも少なくないのです。これをやられてしまうと、たとえ調停が成立して、相手から慰謝料をとれることになっても、そもそも相手から受けとれる財産がないという事態になってしまいます。

 

これを未然に防ぐための方法があります。

 

 

1つ目は調停前の仮の措置。
調停委員会の職権事項とされる「調停前の仮の処分」を調停委員会に求めることができます。
これは申請書を提出すると、調停委員会が必要だと認めた場合に、調停期間中の財産処分が禁じられます。
しかし、相手が処分を守らなかった場合でも、10万円以下の過料が課せられるのみなので、実効性に乏しいです。

 

2つ目は、仮差押え、仮処分。
裁判所に申し立てることが出来る場合があります。
相手の預貯金、給料などの仮押さえ、不動産の処分禁止などの仮処分を命ずることができ、強制力を伴います。

 

 

 

慰謝料について

 

ここで、慰謝料についてもう少し詳しくお話します。

 

慰謝料とは、精神的な苦痛を与えた者に対する損害賠償です。
離婚の場合の慰謝料は、離婚の原因である有責行為(不貞や暴力など)をした者に対する損害賠償請求です。

 

離婚自体による慰謝料請求権は離婚から3年以内に行使しないと時効により消滅するおそれがあります。
現実の慰謝料の支払いは普通のサラリーマンで、財産分与と慰謝料を合わせて200万から500万円が一般的です。

 

慰謝料請求の手続きに入る前に、まず相手の財産を把握することが重要です。
預貯金はどのくらいあるのか、通帳のコピーをとる。
権利証のコピー、不動産登記簿謄本、有価証券の取引明細書、その他財産の内容がわかる書類を入手しましょう。
では、慰謝料が認められるケースをあげましょう。

 

 

慰謝料請求が認められるケース

  • 不倫
  • 配偶者に対する暴力行為
  • 配偶者に生活費を渡さない

 

この場合でも、慰謝料を請求するためには次のような証拠を揃えておく必要があります。

  • 暴力をふるわれてケガをしたときの診断書
  • 暴力を受けた日時、場所、具体的な様子などをメモしておきます
  • 愛人からの手紙
  • 愛人と一緒の写真
  • 自分が受けた精神的、肉体的な苦痛を記録した日記も証拠になります
  • 電話の通話明細
  • 手帳のコピー(いつどこで誰と会っていたのか、不審な行動はないか)

 

逆に、慰謝料が認められにくいケースとしては

  • 価値観の違いに過ぎず、離婚原因に違法性がない。
  • 相手に故意、過失がない
  • こちら側の過失が大きい