種類が分かれている裁判と裁判所を把握しよう

日本の裁判はいくつかの種類に分けられています

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裁判の種類と三審制度

裁判所が受け付ける裁判は年間で500万件を超えます。民事は半数あまりで、刑事は3分の1弱ほどです。
4種類の裁判があります。
●刑事裁判…刑法が適用される犯罪事件について行なわれる裁判のこと。
●民事裁判…個人の生活に関する事件で、民事訴訟の対象となるものについて行なわれる裁判。
●家事審判…家庭に関する事件について訴訟手続きによらず、家事審判法に基づき行なわれる裁判。
●少年審判…非行を犯した、または犯すおそれのある少年に対して、刑事手続きによらず、教育的配慮による処遇を決める裁判。

 

しかし、「離婚調停」を経なければ裁判を起こすことはできません。
自分は不利な立場にいると思っていても、離婚調停で、自分にとって有利な状況を作ることは可能です。

 

 

裁判所の種類
実際に裁判に訴えたいという場合、どの裁判所に行けばいいか?
●簡易裁判所…私たちの日常生活にもっとも身近な裁判所。
請求額が140万円を超えない民事事件や、比較的軽微な刑事事件についての第一審の裁判所となる。
全国に438ヵ所ある。

 

●家庭裁判所…少年保護に関する少年審判と、家庭問題を扱う家事審判や調停を行う。
全国50ヵ所に置かれているほか、多くの支部や出張所をもつ。

 

●地方裁判所…簡易裁判所と家庭裁判所が扱う事件以外の裁判がスタートする所。第一審。
簡易裁判所の民事の判決に対する控訴も受け付ける。
47都道府県の県庁所在地にあるほか、北海道には別に3ヵ所の地裁がある。

 

●高等裁判所…地裁、家裁、簡裁の裁判に対する不服申し立て(控訴や抗告)を受け付ける裁判所。第二審。
高裁判決に不満な時は、最高裁に上告できる。
全国の主要な8都市(東京、大阪、名古屋、広島、福岡、仙台、札幌、高松)に置かれている。

 

●最高裁判所…裁判に関して最終的な判断を行う裁判所。司法権と司法行政権の頂点。
下級裁判所からの上告に対し、上告の理由があるかどうかを判断し、なければ上告を棄却する。
理由があれば、下級裁判所の判決を白紙に戻し、もとの裁判所に差し戻すか、改めて最高裁が判決を下す。

 

 

 

三審制度
判決が確定するまでに上訴することができる裁判所が2段階あります。
つまり、私たちが住む日本では合計3回まで裁判を受けることができます。
これは、国民の基本的人権の保持を目的とするもので、慎重かつ公正な判断をすることが目的とされています。
この三審制を採用している国が多いのも事実です。
流れとしては簡易裁判所、家庭裁判所、地方裁判所で第一審を行ない、第二審は高等裁判所、
第三審は最高裁判所となります。

 

第一審の判決に不服で第二審の裁判を求めることを控訴、第二審の判決に不服で第三審の裁判を求めることを上告といいます。
しかし、第三審の最高裁判所に進む際には制限が設けられています。
上告が可能な理由は限定されていることから、納得いかないからと言って必ずしも同じ議論を3度繰り返すことが
できるわけではないのです。
「上告理由にあたらない」として上告が放棄されることがほとんどであるために、
事実上、裁判は二審制に等しいとも言えます。